自走式立体駐車場はリフトなどを使用せずに数多くの駐車スペースを確保することができるため、非常に効率の良いものとなっています。そのため、多くの人が居住する場所などで共通的にこれを設置しようとすることも少なくありません。一般的には大規模商業施設やその他の人が集まる場所に利用することが多いのですが、それ以外にも様々な場所で利用したいと考えることが多いものです。自走式立体駐車場を建築する場合には、建物自体の制限が非常に少ないことも広く利用される理由です。
自動車が駐車できるスペースを十分に確保すれば、高さ制限等の制約がなく、また一般的な建築基準法に合致すれば建物自体の大きさにも制限がないため、できるだけ多くの収容をすることができる建物を効率的に建築したいと考えることが少なくありません。そのため近年では商業施設だけでなく、人が居住する地域にも共通的な自走式立体駐車場を作ろうとする動きが強まっていますが、この点で注意をしなければいけないポイントがあります。これは都市計画法で分類された地域によってその建築に関する制限があることです。特に第1種・第2種低層住宅専用地域では、建物として独立した駐車場を建築する事は認められていないため、立体駐車場を作ることができません。
住宅やその他の建物に付帯した付属駐車場のみが認められているほか、その階数も1階までとなっているので注意が必要です。その他にもそれぞれの地域の定義によって様々な制限があるため、この点を確認することが大切です。